刈谷市議会 2022-09-01 09月01日-02号
自家発電装置につきましては、消防法等に基づく法定点検として業者による各部の詳細目視や計器類の確認などの機能点検を6か月に1回、設備の基幹部分であるガスタービンの詳細点検を含む総合点検を年1回実施するとともに、毎月動作確認を行っております。 以上でございます。
自家発電装置につきましては、消防法等に基づく法定点検として業者による各部の詳細目視や計器類の確認などの機能点検を6か月に1回、設備の基幹部分であるガスタービンの詳細点検を含む総合点検を年1回実施するとともに、毎月動作確認を行っております。 以上でございます。
消防法で6か月に1回以上の点検が定められた消火器とは異なり、AEDの管理方法については法令に定めがなく、利用者に委ねられているという状況です。 本市では、とよはし市民救命の駅サブステーション等を補完する形で消防車両にも積載するようになったAEDですし、本市においても8台の消防車両には既に積載されているということは確認しています。
今後につきましては、災害時の罹災証明書の発行申請や消防法に関する届出など、国の各省庁で検討が始まっておりますので、本市におきましても速やかに対応できるよう、関係部署の実務者でワーキンググループを設置して、具体的な検討を進めているところでございます。
平成16年に消防法が改正され、平成18年には条例においても住宅用火災警報器の設置が義務化されました。全国と本市の設置状況と推移について伺います。よろしくお願いします。 ○副議長(川村つよし) 答弁に入ります。 消防長。 ◎消防長(各務誠司) お答えします。
平成18年の改正消防法施行で、新築住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、平成20年に豊田市火災予防条例で設置場所等の詳細を定め、全ての住宅への設置が義務付けられました。その当時は設置についての啓発や実施状況等の調査も実施され、かなり積極的な取組がなされた記憶がありますが、昨今その言葉を聞くことが少ないように思います。
平成18年の改正消防法施行で、新築住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、平成20年に豊田市火災予防条例で設置場所等の詳細を定め、全ての住宅への設置が義務付けられました。その当時は設置についての啓発や実施状況等の調査も実施され、かなり積極的な取組がなされた記憶がありますが、昨今その言葉を聞くことが少ないように思います。
平成16年の消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が、新築住宅では平成18年6月から義務化され、既存住宅においても平成23年6月までに義務化されました。 令和3年10月29日に発表された総務省消防庁の火災統計によると、令和2年中における火災の状況は、総出火件数が3万4,691件で、1日当たり95件、15分ごとに1件の火災が発生したことになるそうです。
有毒ガスの人体への影響としましては、吸い込むことにより死に至る、あるいは身体の麻痺などの健康被害が想定されるため、初動対応として、消防法第28条による消防警戒区域を設定することで、その警戒区域からの退去命令・出入制限により、地域市民等の安全確保と被害の拡大防止を優先します。 さらに、被害が広範囲に及ぶ場合は、市災害対策本部を立ち上げ、避難命令、指示を発出することとなります。
そのため、消防法でも不特定多数の人が出入りするこれら施設の管理者に対して、防火管理者を定めることや、消防計画を策定して、計画に基づき年2回以上の避難訓練を実施することを求めてございます。 一宮市では、指定管理者に一宮市の地域防災計画に基づいた危機管理マニュアルを作成させ、それに基づき防火訓練を実施させているところでございます。
この避難訓練は、消防法に基づき作成された消防計画等、ほかの規定に基づき同様の訓練を行っている場合は、当該訓練の実施をもって代えることができるとされております。ただし、災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合もありますので、必要に応じて、避難訓練に関する適切なご支援をさせていただきたいと考えております。 以上です。 ○大向正義議長 喚田孝博議員。
近年、全国的な火災などの状況を踏まえて、消防法の改正が相次いでおり、防火対策のさらなる推進のためにスプリンクラー設備等の義務化に伴う適切な指導や助言、住宅用火災報知器の設置や交換など、あらゆる場面を想定し、予防業務を行っていることと思います。
それで、その中の114ページの(2)の美術館改修事業の概要の中のイのほう、これを今回改修することによって、消防法の適用ということで、平成29年の一部改正に多分対応することだと思うんだけど、28条の2のところで、この連結散水の設備の工事を選択したのはなぜでしょう。
○12番(佐藤智恵子君) 73ページの空き家のところですけど、空き家の有効活用による住民活動団体がもしそこを使われるときの改修費補助金ということなんですけど、要綱を見ますと、第4条の4の建築基準法、消防法、その他関連する法令等に適合している建築物であるということが書かれてあるんですけど、今この町内の空き家の中で適合している空き家の件数というのは、どれくらいあるか分かるんでしょうか。
消防法において、7階建て以上の高層建築物については、連結送水管と呼ばれる、地上から火災が発生した階まで水を送る専用配管の設置、さらに、11階以上の階には消防隊が使用する消防ホースの設置が義務づけられております。 高層建築物で火災が発生した場合は、あらかじめ建物に設置しているこのような設備を活用して、建物内から消火活動を行うとともに、状況に応じてはしご車からの放水も併せて行います。
そうすると、この階段を増設しなければ、観光客は最上階にはもちろん上れませんよね、消防法で。 市長、よく聞いてください。文化庁の鍋島文化財第二課長、山下主任文化財調査官が言われたこと、つまり、文化庁の正式見解です。階段増設、避難用通路--今言ったやつですよね--階段増設、避難用通路の確保は、復元的整備です。現代技術を活用した場合でも、耐震補強、防火設備、消防法施工などは、復元。
したがいまして、点検者の資格としましては、消防法で要求されます消防設備士、または消防設備点検資格者といった資格は、緊急通報システムの点検の資格としては法令上は不要ということでございます。 しかしながら、本町が依頼する点検業者につきましては、消防設備士、工事担任者、電気工事士の資格を有している者が当たっているため、利用者にはより安心して利用いただけるのではないかというふうに考えております。
魅力的な2階より上の階を活用するためには、建築基準法や消防法をクリアする必要がありますが、これに多額の費用を要することが想定されるため、費用対効果を見極めた慎重な計画が必要であります。そのことに留意しながら、今後具体的な利活用の方法やその効果を模索してまいります。 続きまして、御質問の7点目、ふるさと納税の活用についてお答えいたします。
確かに、法的には、建築基準法、消防法上では、学校施設は災害時必ず児童生徒と一緒に教師が同行するため、例えば非常照明とか非常口誘導灯の設置が目にされています。ですから、今言った方法の鍵が全く法律違反かというと、そうではないかもしれません。しかし、安全面から言うと、正直、私はカルチャーショックでした。このような施設が許されるのかというのが正直な考えです。
次に、改修工事についてでございますけれども、美術作品を安全に積卸しができる搬入口の整備をはじめ、消防法適合化工事、あるいは結露防止対策など、来館者や作品展示にとって良質な環境を整えるとともに、作家や他の美術館が安心して作品を貸し出すことのできる美術館となるためには、最低限必要な工事であるというふうに考えております。 次に、費用対効果についてでございます。
その中で、床面積の増加に伴う消防法適法化対策が必要となったため、平成31年度に消防法適法化対策及び休館期間を利用した既存施設の長寿命化対策等の実施設計を行った上で、令和元年12月に入札を行いました。残念ながら入札は不調となってしまったため、工事の着工ができないまま令和2年2月25日から休館となっております。